平成17年4月1日条例第253号
改正 平成18年3月24日条例第67号
平成26年3月27日条例第19号
(設置)
第1条 自然の中で健全な観光レクリエーションを楽しむ場を確保し、自然との調和を図りつつ健康と福祉の増進併せて観光産業の振興に資するため、石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場(以下「家族旅行村」という。)を石巻市鮎川浜駒ケ峯1番地1に設置する。
(施設)
第2条 家族旅行村の施設は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、家族旅行村の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により家族旅行村の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 家族旅行村の施設、設備等の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
3 前項の規定により指定管理者が業務を行う場合においては、次条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「前項の規定にかかわらず」とあるのは「前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て」と、第5条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用期間及び利用時間)
第4条 家族旅行村の利用期間及び利用時間は、次の表に定めるとおりとする。
<左右にスワイプ>
施設又は設備 | 利用期間 | 利用時間 |
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個別サイト・ フリーサイト |
4月1日から11月30日まで | 午後2時から利用最終日の午前10時まで |
ケビン棟 | 通年(12月1日から3月31日の間の火曜日・水曜日は 休業日とする。ただし、年末年始及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除く。) |
午後2時から利用最終日の午前10時まで |
シャワー室 | 4月1日から11月30日まで | 午前7時から午後8時まで |
洗濯機、乾燥機及びガスコンロ | 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午後8時まで |
2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用期間及び利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 家族旅行村の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 前条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免及び免除)
第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市の責めに帰すべき理由により利用できなくなった場合その他正当な理由のある場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設内及び施設周辺の樹木、土石等を無断で採取すること。
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すこと。
(3) 建物その他附属物を損傷すること。
(4) 利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。
(許可の取消し)
第10条 市長は、次に該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、家族旅行村内の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、家族旅行村の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、牡鹿町家族旅行村オートキャンプ場設置条例(平成6年牡鹿町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月24日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の申請その他の行為は、この条例による改正後の石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月27日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
<左右にスワイプ>
施設の名称 | 施設名 |
---|---|
管理棟 | 1棟(事務所、ロビー、便所、倉庫及び休憩室) |
サニタリー棟 | 1棟(炊事室、洗面所、便所及びシャワー室) |
個別サイト | 31箇所(電源付サイト 5箇所、サイトA 23箇所及びサイトB 3箇所) |
ケビン棟 | 6棟(A棟 4棟及びB棟 2棟) |
別表第2(第6条関係)
<左右にスワイプ>
種類 | 単位 | 使用料 | 備考 |
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個別サイト | 電源付きサイト1泊 | 6,110円 | 定員5人 超過料金は1人500円 |
サイトA 1泊 | 4,070円 | ||
サイトB 1泊 | 3,050円 | ||
フリーサイト | 日帰り利用大人1人 | 300円 | |
日帰り利用小人1人 | 100円 | ||
テント 1張 1泊 | 3,050円 | ||
毛布 | 1枚 1泊 | 300円 | 日帰り利用も同じ |
テント | 1張 1泊 | 3,000円 | |
ケビン | A棟 1泊 (定員5人) 休憩 |
15,270円 4,070円 |
宿泊は午後2時から午前10時まで。 休憩は午前10時から午後2時まで。 宿泊時の超過料金は1人2,540円。 休憩時の超過料金は1人500円。 |
B棟 1泊 (定員8人) 休憩 |
22,400円 6,110円 |
||
冬季加算 | 1棟(1泊・休憩) | 1,010円 |